相続税の2割加算

相続や遺贈によって財産を取得した者のうち、、、

 

・配偶者

・一親等の血族(親、子供)

・代襲相続人となる孫

 

上記の者以外の場合、相続税額が2割増しになります。

 

たとえば、、、

 

・被相続人の兄弟姉妹

・甥姪

・代襲相続人とならない孫

 

などは、たとえ血がつながっていたとしても、相続税は2割増しとなります。

 

その他、子供の妻、友人、知人、特別縁故者などが遺贈により財産を取得した場合も

相続税は2割増しとなります。