一般的に葬式費用は相続財産から控除できると思われていますが、中にはできない費用もあります。
相続財産から控除できる葬式費用は、、、
・仮葬式、本葬式費用
・お通夜、弔問客への食事、酒代
・葬儀に係るお布施
・お通夜、葬儀における香典返し
・その他、葬儀前後でかかる費用
一方、控除できない費用もあります。
・被相続人が亡くなったから購入して墓石、墓標、墓地の購入費用
・葬儀後少し経ってからあらためてお渡しする(お送りする)香典返し
お通夜やお葬式に参列された方にお茶などの香典返しが渡されますよね。
その費用は葬式費用として相続財産から控除できます。
でも、何週間か、何ヶ月後かに、あらためて送ったり、お渡ししたりする香典返しやお礼などは
葬式費用として控除することはできません。
また、生前に購入してある墓地や墓標、仏壇などは相続財産から控除されますが、
亡くなったから購入されたものについては、相続財産から控除することはできません。
ちょっとややっこしいですね。
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