相続放棄をしたくてもできないケースがあります。
ひとつは、相続財産を処分してしまっている場合です。
たとえば、相続財産の一部である宝飾品を勝手に売ってしまったり、
故人のタンス預金を使い込んでしまったりした場合です。
ほかにも故人の残した車を勝手に乗り回して事故を起こして廃車にしてしまったり、
趣味で集めていた古美術品を捨ててしまったりしても、
相続放棄ができなくなります。
ふたつめは、相続財産を隠匿したり背信的な行為をした場合です。
預金の一部を隠したり、財産目録に虚偽の記載をしたようなケースです。
相続財産の一部を隠して相続放棄をし、借金だけを逃れるようなことは許されないのです。
このようなことが発覚すると法定単純承認と言って、
強制的に相続に関し単純承認したものとして扱われます。
一度、法定単純承認が成立してしまうと、たとえ熟慮期間中であっても相続放棄をすることは出来なくなります。
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