認知症と成年後見人制度

認知症を患うと本人の意思確認ができなくなる場合があります。

 

一方、色々な場面で本人の意思確認が必要となります。

 

不動産を売ったり買ったりする場合。または、貸したり借りたりする場合。

銀行窓口で定期預金を解約したり、預金を下ろしたりする場合。

などなど、特に財産の処分にかかわる場面で、意思確認が必要となります。

 

お父さまの認知症が進み、介護施設に入所させることになったとしましょう。

入所金などの名目でまとまったお金が必要です。

息子さんが銀行窓口へ行って、父を介護施設へ入所させるので父の定期預金を解約したいと

申し出ても、受け付けてくれません。

 

なぜなら、本人の意思確認ができないからです。

 

一度認知症と診断されてしまうと、

たとえお父さまが自筆で委任状を書かれたとしても認められないケースもあります。

結構、厳しく判断されます。

 

このような場合、必ずといって良いほど、成年後見人制度を進められます。

 

この制度は、意思判断ができない本人にかわって色々な法律行為を行う人を

家庭裁判所が任命する制度です。

 

そして、成年後見人制度の目的は、被後見人の財産生命を守ることにあります。

家族が後見人に選ばれる場合もありますが、最近では不正防止の観点から

弁護士や司法書士などが任命される事が多いようです。

つまり、真っ赤な他人後見人となり、色々な場面で口を出してくるということになるのです。

 

想像しただけでも、問題が多そうですよね。

 

この成年後見人制度にかわるものとして最近注目を集めているのが、民事信託(家族信託)というものです。

あらかじめ、私が認知症になった場合はこれこれこうしてください、財産の管理運用は誰々に任せます、

というように、奥様や子供たちと信託契約を結んでおくのです。

生きているうちから効力がある遺言書のようなものです。

 

この民事信託(家族信託)と言う制度を使われる方も徐々に増えているようです。