せっかく書いた遺言書も発見されないということがあります。
厄介なのは、遺言書はないものとして遺産相続が行われた、
あとになって遺言書が発見された場合です。
このように、遺言書があることを知らずに遺産分割協議が成立したのちに遺言書が出てきた場合、
その遺産分割協議は無効とされ、遺言書通りに遺産を再分割することになります。
遺言書自体には時効がありませんので、遺言書が発見された時点で、
遺言書の存在を知らなかった相続人の意思表示に要素の錯誤があったとして、
遺産分割協議の成立が取り消されるということになります。(遺言書が優先するということです)
では、すでに分割した遺産を使ってしまったり、処分してしまったりした場合はどうなるのでしょうか。
たとえば、遺言書では自宅を長女に相続させるとあったのに、
遺産分割協議で長男が相続し、登記まで済ませてしまっているようなケースです。
このような場合、長女は長男対して相続回復請求をする必要があります。
ただし、この請求には時効があります。
相続権が侵害されていると知ってから5年経過したか、相続開始から20年が経過した場合、
時効が成立し、財産を取り戻せなくなります。
ですので、遺言書自体には時効はありませんが、亡くなってから20年以上経過して発見された遺言書は
事実上、効力が無くなってしまいます。
遺言書は宝探しゲームではありません。
発見されなければ意味がありませんので、その点ご留意ください。
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