遺言執行者とは、遺言に書かれていることを実現するために必要なことを行う人のことを言います。
遺言執行者は通常、遺言のなかで指定されます。
遺言執行者に指定された者は、その指定を引き受けることも拒否することの自由ですが、
引き受けた場合は、ただちに遺言執行に取り掛からなければなりません。
遺言書には様々なことが書かれています。
預貯金の相続、不動産の相続、その他隠し子の認知、
第三者への遺贈、寄付などなど、様々です。
それらを具体化するには、それぞれ手続きが必要です。
その手続きを行うのが、遺言執行者ということです。
遺言執行者として配偶者やその他の家族が指定されることが多いようですが、
配偶者やその他の家族は相続に関して利害関係が相反することもありますので、
最近では、第三者である弁護士などにお願いをすることも多くなってきています。
ただ、第三者にお願いをすると報酬が必要となりますので注意が必要です。
執行する遺言の内容にもよりますが、20~50万程度、場合によっては100万円近い報酬を
求められることもあるようです。
(報酬額も遺言書の中に記載すべきですね)
もちろん、遺言執行人を定めなくても遺言は執行されます。
ただし、
相続人の中に行方不明者がいる、
相続人の中に前配偶者との間の子がいる、
遺言に第三者への遺贈が含まれる、
などなど、手続きが面倒なだけでなく、感情的に複雑なものがある場合、
やはり、遺言執行人を定めておくことをお勧めします。
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