生命保険と相続対策

生命保険はその活用次第で相続対策として大きな効果が期待できます。

 

もっとも一般的なものとしては、

【契約者=被相続人・被保険者=被相続人・死亡保険金受取人=相続人】 とする

終身保険・定期保険(いわゆる死亡保険)があります。

 

このケースでは、死亡保険金はみなし相続財産となり、

死亡保険金額から【500万円×法定相続人の数】が控除されます。

 

この活用法のポイントは、

  1. 少ない資金で確実に納税資金を準備することができる
  2. 死亡保険金の非課税枠を使うことで相続税の軽減を図ることが可能になる…

という点にあります。

 

ただし、被相続人の健康状態や加入時年齢によっては、

このタイプの生命保険に加入できない場合がありますので注意が必要です。

 

そして、保険金は受取人の固有財産となります。

相続税の計算上は相続財産とみなされますが、

相続財産を分割する上では、その対象とはなりません。

 

生命保険は相続税を圧縮することに活用できるほか、

特定の人に財産を譲りたい場合にも有効です。