相続放棄

相続は人の死によって自動的に始まります。

相続人は、望むと望まざるとにかかわらず、放っておくと自動的に「相続」に巻き込まれます。

 

例えば、相続人みんなで分け合えるだけの財産がないことがわかっている、

相続人の中に面倒な人がいるのでかかわりあいたくない、

大きな借金があることがわかっている、などなど、様々な理由で「相続」に対して積極的になれない場合、

相続放棄という手段があります。

 

ただし、注意しなければならない点がいくつかあります。

 

ひとつは、一度相続放棄をすると取り消しができないという点です。

脅されたり騙されたりして相続放棄させられた場合は取り消しが認められる場合もありますが、

ほとんどのケースでは、一度放棄してしまうとそれを取り消すことは不可能です。

 

もう一つは、家庭裁判所で手続きをしなければならないという点です。

「相続放棄申述書」という書類を戸籍謄本などの必要書類とともに管轄の家庭裁判所に提出します。

書類に不備がなければ、後日、裁判所から照会書が送られてきます。

亡くなった方の死をいつ知ったのか、相続放棄は自分の意志なのか、なぜ相続放棄をしたいのか、などなど質問され、

問題なしと認められれば相続放棄が成立します。

しかも、この手続きは相続の開始を知ってから3か月以内に手続きをしなければなりません。

 

では、この手続きをしないとどうなるのか?

 

親類縁者の間では、「あの人は相続を放棄したんだから一銭もやる必要はない!」ということになるでしょう、

しかし、法的には立派な相続人のままです。

 

万が一、死亡者が莫大な借金を隠していたとします。

貸した相手がなくなってしまった場合、貸した方は相続人に対して取り立てにやってきます。

そんな時、「おれは相続放棄しているから返済の義務はない」といくら言っても、

きちんと家庭裁判所で手続きをしていない限り、相続人の一員として借金を返さなければなりません。

 

どんな理由かは詮索しませんが相続放棄をお考えなら、相続の開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所で

手続きしなければならないことをお忘れなく!

 

(ちなみに、相続開始前に相続放棄の手続きをすることはできませんのでご注意を!)