調停

相続が発生

 ↓

もめる

 ↓

家族で解決できない

 ↓

家庭裁判所に申し立て

 ↓

 調停

 

ちょっと古い(2015年司法統計)データですが、相続でもめて調停に至った件数は全国で14,979件。

調停に至ったケースで相続財産が5,000万円以下の家族は、全体の75.86%と約3/4を占めています。

しかも、3割の家庭は相続財産1,000万円以下で調停に至っています。

 

財産がたくさんあるともめ事も多そうですが、実は少なくても大いにもめるということがわかります。

 

相続で大切なのは被相続人の意思です。

だれに何をどれだけ渡していくのか、被相続人が決めるべき事です。

お姉ちゃんが多いとか弟が多いとか関係なく、被相続人の意思が優先されるべきなのです。

 

相続財産を平等に分けることが正しいことではありません。

法定相続を守ることが良いことでもありません。

 

被相続人の意思に従い分けることが大切です。

そのためには、生前から遺言書民事信託などの法的拘束力がある方法で

分割の方法、内容を定めておく必要があります。

 

「オレが死んだら、財産はみんなで仲良く分けてくれ!」なんて言う話は通用しません。

被相続人が元気なうちに意思を明確に示しておくことが大切です。