2015年に相続税の基礎控除額が縮小されたことで、
相続税が課税される割合が倍増しています。
法律が変わる前の2014年では相続税が課税される割合は4.4%でした。
100人亡くなられると4.4件で相続税が課税されたことになります。
法律改正後の2015年は8.0%、2016年は8.1%に増加しています。
納税額は亡くなられた方ひとりあたり2014年で2,473万円、
2016年では1,764万円となっており、今まで課税されなかった比較的小ぶりな相続にも
課税されるようになったことがわかります。
相続税の基礎控除は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)ですから
例えばお父さまが亡くなったお母さまと子二人が相続人の場合、4,800万円までは
相続税がかからないということになります。
実際の財産評価額が1億円以上あったとしても、
配偶者の税額控除や小規模宅地等の評価減などの優遇策を利用することで
相続財産としての価値を圧縮し、相続税がかからないようにするということができます。
ですので、東京近郊にマンションや一戸建てを持っていて、預貯金が2,000万円位までであれば
実際には相続税は課税されないことがい多いのではないでしょうか。
ただ、相続税がかからないことと相続で揉めないこととは全く別の話です。
裁判所に持ち込まれた相続がらみの争いのうち、約32%が遺産規模1,000万円以下です。
1,001万円以上5,000万円以下は約43%を占めますので、
実に75%、つまり4件に3件は5,000万円以下の財産をめぐって争っているのです。
相続税はかからないが、その遺産の分け方を巡って争いが起きているということがわかります。
相続税対策も大切ですが、それよりも揉めないための対策が重要ですね。
あなたは揉めないための対策ができていますか?
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