ちょっとした絵画や陶芸品、掛け軸や茶器など、価値があるのかないのかわからないけれども
美術品や骨董品のたぐいが相続財産に含まれていると言うことがあります。
実は、これって結構困るんです。
税務署に相談しても、多くの場合は相続人の側評価額を算定して申告するようにと言われます。
国税庁の採算評価通達では、精通者意見価格等を参酌して評価する、と書かれてはいますが、
それ以上のことは書かれていません。
精通者、つまり美術商などに鑑定を依頼し、その結果を参考として評価額を決めて申告せよとの事なのでしょうが、
なんでも鑑定団しかり、何万円も払って鑑定してもらっても、鑑定結果が数千円ということでは赤字になってしまいます。
実際に、相続した美術品の価値よりも鑑定費用の方が高かったと言う笑い話のようなこともあるようです。
そもそも数百万円で買った、というものは例外ですが、せいぜい数十万円で買ったという程度のモノであれば
美術品や骨董品のたぐいではなく家財として評価され、家財一式50万円~100万円前後で
相続財産に組み入れられることが一般的のようです。
著名な画家の作品や、作者がはっきりしている陶芸品など、ある程度社会的に評価が固まっている
美術品、骨董品であるならば、後々税務署から突っつかれないためにも鑑定評価をやっておくべきでしょうが、
趣味程度に集めたモノについては、その必要は無さそうです。
集めた人が元気なうちに、入手した経緯などを聞いておくのも財産評価をする上で参考になるかもしれません。
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