借地権とは建物所有を目的とする土地の賃貸借契約のことですが、相続することが可能です。
お父さまの家(建物)が借地上に建っていたとしましょう。
お父さまが亡くなり家(建物)を相続することになるのですが、
家(建物)とセットで借地権も相されます。
地主から名義書換料などを要求されるケースもあるようですが、
賃貸借契約をまき直したり、契約書の名義を書き換えたりする必要もありません。
地主に対しては、今後誰が借地人となり賃料を払うのかを内容証明郵便等で確実に通知をすれば
事足りるとされています。
借地上の家(建物)の所有権については、相続登記をして名義を相続人に変えておく必要があります。
借地上の家(建物)を第三者に売却する場合は地主の承諾が必要ですが、
相続の場合は地主の承諾は不要です。
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