2020/06/25 相続税の2割加算 相続や遺贈によって財産を取得した者のうち、、、 ・配偶者 ・一親等の血族(親、子供) ・代襲相続人となる孫 上記の者以外の場合、相続税額が2割増しになります。 たとえば、、、 ・被相続人の兄弟姉妹 ・甥姪 ・代襲相続人とならない孫 などは、たとえ血がつながっていたとしても、相続税は2割増しとなります。 その他、子供の妻、友人、知人、特別縁故者などが遺贈により財産を取得した場合も 相続税は2割増しとなります。 tagPlaceholderカテゴリ: コメントをお書きください コメント: 0
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