公正証書遺言を作成するためには、証人2名以上とともに公証役場へ出かける必要がありますが、
自宅や病院などへ、公証人の方が出張してくださることもあります。(出張費はかかりますが・・・)
聴覚、言語機能に障害があっても手話通訳士などを通じて意思疎通をはかることにより、
障がい者の方でも公正証書遺言を作ることができます。
作成に必要なモノは以下の通りです。
・遺言者の実印と印鑑証明書
・遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本等(相続人以外に遺贈する場合は受遺者の住民票等)
・証人の住民票と認め印
・相続の対象となる通帳等のコピー
・相続の対象となす不動産の登記簿謄本、固定資産税評価証明等
費用は遺言書に書かれた財産額に応じて決まります。
相続人や受遺者ごとに相続させる財産額に応じて手数料を計算し、最後に合算をします。
3,000万円をひとりの人に相続させる遺言ですと手数料は23,000円ですが、
1,000万円づつ3人に相続させる内容となると手数料は17,000円×3で51,000円という計算になります。
証人への謝礼など含め、おおむね15万円前後の費用を見ておけば、
通常はその範囲で収まるのではないでしょうか。
費用がかかることと公証人や証人に遺言の内容を知られてしまうというデメリットはありますが、
偽造や変造、紛失の恐れが無く、家庭裁判所での検認の手続きも必要ありませんので
公正証書遺言はお勧めです。
コメントをお書きください