遺産分割協議が整う前に相続人のひとりが亡くなってしまった場合、
遺産分割協議はどうしたらようのでしょうか。
結論から言うと、亡くなられた相続人の相続人が遺産分割協議に参加することになります。
具体例を考えてみましょう。
お父さまが亡くなり、お母さまと子供A、Bの3人が相続人となったとしましょう。
残念なことに、お父さまが亡くなった後、遺産分割が終わるまえに
お母さまも亡くなってしまったような場合です。
この場合、AとBは2段階で相続をすることになります。
まず、お父さまの財産を母と子A、Bの3人で相続します。
このときのお母さまの取り分は、AとB話し合って決めます。
遺言書があったとしても、AとBとの話し合いは相続人の総意となりますので、
遺言書を無視した分割も可能です。
一旦、お父さまの財産お母さまに相続させたことにして、
申告書を作成し、申告をすることになります。
次に、お母さまの財産を子A、Bで相続することになります。
お父さまの財産のうちお母さまが取得した財産に、お母さま固有の財産を加え、
それを子A、Bが相続をすることになります。
ここで気になるのは税金の事です。
お父さまからお母さま経由で子A、Bに相続されていくわけですが、
お母さまを経由する段階ですでにお母さまはなくなっていらっしゃいます。
お母さまが支払うべき相続税は誰が払うことになるのでしょうか。
このような場合、お母さまが相続した財産には相続税が課されないということになっています。
ですので、お母さまの財産を相続する子A、Bが1度だけ相続税を支払えば良いと言うことです。
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