連帯債務という言葉をご存じでしょうか。
いわゆる、連帯保証人というやつです。
お互いに借金の連帯保証人になると言う話は、
中小企業の社長さんの間では良くあることのようです。
もちろん、事業が順調で借入をきちんと返済している間は問題ありません。
ただ、1回でも返済が滞ると、借金の取り立て人が連帯保証人の元へとやってきます。
連帯保証人は債務者と同等の立場で借金に対する責任を負わねばなりません。取立人は、実際にお金を借りている債務者から取り立てても、
連帯保証人から取り立てても、どちらでも良いというルールになっています。
連帯保証人が無くなった場合、連帯保証人が背負っている連帯債務も相続されます。
債務者がきちんと借金を返しているうちは大丈夫ですが、
返済が滞ると、今度は連帯保証人の相続人のところへ取立にやってきます。
相続人はびっくりですよね。
誰かの連帯保証人になっていることなど、家族にも話さないことが多いようです。
でも、仕事のつきあいなどで連帯保証人になっているケースは少なくありません。
相続人は、ある日突然連帯債務の存在を知らされ、いきなり借金を背負わされることとなるのです。
連帯保証人はとても怖い制度です。
のちのち家族に苦労をかけることになるかもしれません。
どうしても連帯保証人にならざるを得ないような場合は、
最低でも家族に話はしておきましょう。
そうすれば、最悪の場合、相続放棄するなどの対策も可能です。
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