家族信託の基礎知識9

家族信託と言っても、その実行には多少なりとも費用がかかります。

 

①契約内容の作成

何を誰に信託するか、信託も一種の契約ですのでその内容をきちんと決めなければなりません。

委託者、受託者、受益者など専門用語の出てきますので、

契約内容を決めるにあたっては、専門家に相談をしたほうが良いでしょう。

専門家への相談費用、契約文書の作成費用などがかかります。

専門家の費用は、財産の総額によってかわってきますが、調査費等諸々含め、30万円~50万円前後ではないでしょうか。

 

②公正証書

必ずしも公正証書で契約書を作る必要はありませんが、他の人からあとあととやかく言われないためにも

公正証書として信託の契約書を作っておくと良いでしょう。

公証人役場で公証人に作ってもらうのですが、契約書に書かれる金額(目的の価額)によって

費用は変わってきます。

一般家庭では、おそらく4万円から8万円くらいだと思われます。

 

③登記にかかる費用

信託財産に不動産が含まれる場合、その不動産の固定資産税評価額の0.4%登録免許税としてかかってきます。

登記は自分自身でも可能ですが、司法書士にお願いした場合、登録免許税とは別に

10万円前後の手数料がかかります。

 

④受益者代理人、信託監督人の報酬

受益者が高齢で、受託者がきちんと財産管理をしているか監督出来ない場合もあります。

そのようなとき、受益者代理人であったり、信託監督人を設定する場合があります。

彼らの報酬の相場は月1万円程度が相場のようです。

 

上記の費用を総合すると、財産額にもよりますが、一般家庭では60万~100万円のイニシャルコストがかかります。

 

老後の財産管理や認知症対策、相続でも揉めごと解消のための費用と思えば、

けっして高すぎる金額ではないように思います。