子供がいない夫婦、ご主人が亡くなったらすべての財産を奥様が相続する、
ここまでは良いですよね。
それでは奥様が亡くなったら・・・、奥様の兄弟に財産が渡ります。
奥様の兄弟姉妹はご主人からすれば義兄弟、血のつながりはありません。
どうせなら、自分の兄弟姉妹もしくはその子、甥姪に財産を渡したいというのが本音ではないでしょうか。
ご主人が亡くなったあと、財産をすべて奥様に相続させるということは遺言書によって実現できます。
しかし、その奥様が亡くなったのことまでは遺言書ではどうにもどうにもできません。
家族信託の制度を使うと、遺言書では出来ないことができてしまいます。
1.自分(ご主人)がなくなったら妻(奥様)
2.妻(奥様)が亡くなったら甥姪
というように、財産の流れを指定できるのです。
これが家族信託なれではの特徴です。
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