相続放棄は3ヶ月以内に、と良く言われますがいつからいつまでの3ヶ月でしょうか。
3ヶ月のスタートはあなたが相続人であるということをあなた自身が知ったときからです。
亡くなられた事実はその当日や翌日に知ると言うことが多いかもしれません。
通常はその時点で相続が発生したことを知るわけです。
でも、お父さまが亡くなったことを3日後に海外で知った、などということもありますよね。
また、亡くなられたことは知っていても、自分に相続権があることを知らなかったと言うこともあります。
たとえば、兄が亡くなったことは知っていたが、その配偶者と子が相続放棄をした場合、
相続は兄弟姉妹に廻ってきます。
でも、これは配偶者と子が相続放棄したことを知らないとわからないことです。
つまり、配偶者と子が相続放棄したことを知ってから3ヶ月後が相続放棄の期限となります。
相続放棄は家庭裁判所に申立をするのですが、そのための書類を提出した日が3ヶ月以内であればセーフです。
家庭裁判者に相続放棄を申し立てても、そこから内容の確認等が有りますので数日~数週間かかります。
この3ヶ月も、正当な事由があれば延長を認めてもらえるケースもあります。
・遠隔地に住んでいる、
・調べ無ければならない財産がたくさんある、
あくまでも裁判所の判断ですが、1ヶ月から3ヶ月、延長が認められることもあるようです。
とは言え、極力3ヶ月以内に相続放棄か否か判断できるよう、常に意識して情報収集をしておきましょう。
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