相続権のない親族でも金銭を請求できる

両親の介護、たいへん大きな問題ですよね。

 

自宅で面倒をみるとなると家族への負担は相当なものです。

長男が両親の面倒を看るというケースが多いようですが、

長男というよりは長男のお嫁さんが看るという結果になるのではないでしょうか。

 

お嫁さんは旦那の両親だから一生懸命世話をします。

でも、いざ亡くなると相続人ではありませんので、

一切、相続の権利はありません。

 

長男が相続できるのだからそれで良いではないか、と言われるかもしれませんが、

それはあくまでも長男の取り分であり、財産です。

 

万が一、長男が両親より先に亡くなっていたりすると、

亡き夫の両親の世話したお嫁さんは、間接的にも一銭も手にすることはできません。

 

それではあんまりだということで、新しい制度ができました。

 

生前、介護などで貢献した親族は、

相続人でなくとも遺産分割にあたり金銭を請求できるとする制度です。

 

支払額は当事者間の協議もしくは家庭裁判所で決めてもらうことになります。

 

この制度で、長男の嫁も少しは救われるでしょうか。