相続人に失踪行方不明者がいたら、遺産分割協議書が作成できませんね。
この場合、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることができます。
行方不明者が行方不明になってから7年(普通失踪)が経過すると、亡くなったものとして認めてもらうことができます。
(災害、戦争、船舶の沈没等が原因となる場合は、1年間で危難失踪として死亡が認定される場合もあります)
その行方不明者に子供がいる場合、被相続人が亡くなる前に失踪宣告が認められ死亡と認められると
その子供が相続人(代襲相続)となります。
ただし、被相続人がなくなった後に行方不明者が亡くなったと認められた場合は、
代襲相続ではなく、二次相続扱いとなります。
相続が発生してから行方不明者を捜し出しても間に合いません。
推定相続人を家系図として書き出し、連絡が取れない人、行方不明な人を
あらかじめ調査しておくのがよいでしょう。
コメントをお書きください