住宅取得資金の贈与 非課税制度

両親は祖父母などの直系尊属から住宅取得資金の贈与を受け、翌年の3月15日までに

家を買ったり増改築して住み始めれば、もしくは遅滞なく自己の居住に供することが明らかな場合、

贈与を受けた金額のうちある一定額まで贈与税が非課税となる制度です。

 

この制度では、贈与を受ける側、つまり家を建てる、買う側は20歳以上の直系卑属(子や孫)で

なければなりませんが、贈与する側(両親や祖父母)に年齢制限はありません。

 

贈与税が非課税となる金額は、住宅を取得する年と取得する住宅の性能によって変わってきますが、

2020年3月31日までに取得した場合、省エネ住宅の基準を満たしていれば1,200万円まで、それ以外の住宅でも700万円までは

非課税となります。

(消費税が10%になった場合が、それぞれ3,000万円、2,500万円まで非課税枠が拡大します)

(床面積や築年数による制限もあります)

 

また、この金額は、「受贈者ひとりあたり」の金額です。

住宅を夫と妻の共有とし持ち分を50%づつとすれば、それぞれの両親もしくは祖父母から1,200万円づ贈与を受けることで

合計2,400万円の資金を確保することができます。

 

使途は住宅取得費用に限られますが、かなりまとまった金額を非課税で贈与できますね。

実際には暦年贈与の非課税枠110万円と併せて使えますので、かなり効果は高いと言えます。

 

ただし、注意点がひとつ。

 

たとえ非課税枠内の贈与であったとしても、確定申告が必要です。

税金が0円だからと言って申告をしないでいると、贈与税の課税対象となってしまいます。

 

住宅資金の贈与を受けた場合、期限までに必ず申告しましょうね。