相続と登録免許税

不動産を取得し登記を受ける場合、登録免許税というものが必要になってきます。

 

Aさんを売主、Bさんを買主として不動産が売買された場合、

登記権利者(買主)と登記義務者(売主)とか連帯して納付義務を負うとされていますが、

現実には登記によって利益を享受するBさん(買主)が全額負担することがほとんどでしょう。

 

税率は、売買、贈与の場合2%です。

 

けっこうな金額ですよね。1,000万円の土地であれば税額は20万円となります。

固定資産課税台帳に登録されている価格をもとに計算しますので

実際の売買価格よりも低い金額に税率をかけて計算しますが、それにしてもそれなりの金額となります。

 

相続で不動産を取得し登記を得る(名義を書き換える)場合も登録免許税は必要ですが、

割引制度があり0.4%に減額されます。

 

グッとお得になりますね。先の1,000万円の例ですと4万円で済む計算になります。

なんと1/5です。

 

相続登記は法律上義務付けられてるものではありませんが、

登記が済んでいないと、後々売却をする場合などに支障が出てきます。

 

また、相続登記を義務化する動きもありますので、遺産分割協議が整い次第、

登記手続きを済ませてしまうことをお勧めします。