ご家族で亡くなりそうな方がいらっしゃると、亡くなったからだと相続手続きが面倒なので
生前に財産を分けてしまおうとする人がいますが無駄な努力です。
相続開始前3年以内に贈与を受けた財産は生前贈与財産として、
その価額が相続財産に組み込まれ相続税が計算されることになります。
(これを「持ち戻し」と言ったりもします)
加算される額は贈与時の価額で加算されますので、株券など価格が大きく変動するモノは要注意です。
また、加算の対象となる人は、被相続人から生前贈与によって財産をもらった人で、
相続または遺贈によって財産をもらった人に限られます。
被相続人から贈与を受けた際に贈与税を支払っていたとしたら、
今回の相続で支払うべき相続税と相殺されますので、相続税を取られた上相続税も取られるということはありません。
ですので、全くの第三者で相続に少しもからまない人が被相続人からもらった財産は、
被相続人の死亡から3年以内の贈与であったとしても、それは単なる贈与として処理されます。
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