選挙権が20歳から18歳に引き下げられましたが、相続に関しては20歳未満が未成年者として扱われます。
相続人に未成年者がいた場合、どのような扱いになるのでしょうか。
未成年者が遺産分割協議に参加する場合、親権者の同意が必要となります。
しかしながら、子が何らかの事情で相続人となる場合、その親などの親権者も相続人に該当するケースが
少なくありません。
そのような場合、未成年者の子とその親は、同じ立場の相続人として利害関係が発生します。
ですので、このようなケースでは親は子の相続について意見をすることができません。
ただ、未成年である子を放っておくわけにもいきません。
未成年者の権利を守るために、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てることになります。
選任後、特別代理人が遺産分割協議に参加することになります。
未成年者が相続人になる可能性がある場合は、はやめに対応しておくことをお勧めします。
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