不動産売買の契約書や代金授受の領収書に印紙が貼られていますよね。
あの印紙って、何なんでしょう?
実は印紙を貼って消印することにより、印紙税という税金を納めているのです。
不動産売買契約の場合、その金額もはることが多いので印紙税もけっこうかかります。
たとえば、契約金額4,000万円の自宅であれば10,000円、
8,000万円だったら30,000円といった具合です。
住宅ローンを組んで金融機関と金銭消費貸借契約を結ぶと、
その契約書にも印紙税がかかります。
3,000万円の契約書だとしたら20,000円の印紙を貼らなければなりません。
自宅を売却して領収書を発行するような場合でも、
領収書に印紙の添付が必要です。
6,000万円の領収書には20,000円の印紙が必要です。
では、印紙を貼り忘れたりわざと貼らなかったりすると
その契約書や領収書は無効なのでしょうか?
契約書や領収書そのものは有効ですが、印紙税を不当に免れたとして
本来納めるべき印紙税の3倍に相当する過怠税をペナルティとして払わなければならなくなります。
それでは、余計に払ってしまった場合はどうなるのでしょうか?
そのような場合は税務署へ行き、印紙税過誤納確認申請書を提出することで
払いすぎた印紙税の還付を受けることができます。
契約書を2通作成し相互に保管する場合、
基本的にはそれぞれの契約書に印紙を貼らなければなりません。
でも必ずしも原本を保管しなくてよい場合もあります。
そのような場合は、印紙を貼った契約書を1部だけ作成し、
あとはコピーで代用することができます。
ただし、そのコピーに原本と相違ありません、などと追記してしまうと
印紙税の課税文書となるので注意が必要です。
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