相続税にも基礎控除というものがあります。
3,000万円+(500万円×法定相続人)
法定相続人が多ければ多いほど基礎控除額は大きくなります。
法定相続人は民法で定められています。
被相続人の配偶者は常に相続人となります。
次に、被相続人に子がいる場合は、子も相続人となります。
離婚していても前配偶者との間に子がいれば、その子も法定相続人となります。
(別れた前配偶者は法定相続人になりません)
法定相続人としてカウントする上で実子には制限がありませんが、養子には制限があります。
実子がいない場合は養子は2人まで、実子がいる場合は養子は1名まで法定相続人として計算します。
養子を取ること自体には制限がありませんので何人でも養子を取ることができますが、
法定相続人になれる養子の人数は上記の通りです。
被相続人に子がいない場合、配偶者と両親が法定相続人となります。
両親も亡くなっている場合は、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります。
配偶者が既に亡くなっている場合は子が、子がいない場合やそもそも独身であった場合は両親、
両親も亡くなったいた場合は兄弟姉妹が相続することになります。
子が亡くなっていても孫がいる場合は、亡くなった子に代わって孫が法定相続人となります。
これを代襲相続と言います。
法定相続人が多ければ多いほど基礎控除が増えますので相続税の負担は減ることになります。
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