相続税の課税対象財産

もし自分が亡くなったら、配偶者や子供たちに相続税がかかるのかどうか、

ちょっとは気になりますよね。

 

相続税の計算について見ていきましょう。

 

相続税の計算は大きく3つのステップに分かれます。

 

①相続税の対象となる財産の総額を求める。

②法定相続割合で分けた場合の相続税の総額を計算する。

③相続税の総額を実際の相続割合に基づき配分する。

 

相続税の多少となる主な財産には以下のようなものがあります。

 

・現金、預金

・株式、債券

・土地、建物

・貴金属、宝飾

・車、家財

 

これらの財産の総額を計算するのですが、土地については税金を安くするための特例がいくつか用意されていますので

専門家に相談しましょう。(特例については別途ブログに書きますね)

 

・死亡保険金

・死亡退職金

 

上記ふたつは相続財産ではないのですが、相続税の計算上、みなし相続財産として財産の総額に加算して計算をします。

死亡保険金も死亡退職金も500万円×法定相続人の数までは非課税ですので、

きちんと申告をすることで税金を安くすることができます。

 

相続開始前3年以内に贈与された財産も相続財産に加算します。

これを持ち戻しと言います。

 

相続時精算課税制度を利用していた場合はその分も加算します。

 

上記の合算金額から債務と葬式費用を差引いた額が相続税の課税価格となります。