家族信託と言っても、なんでも信託できると言うわけではありません。
委託者の一身専属権と言われるものは信託できないことになっています。
・年金受給権
・生活保護受給権
・扶養請求権
これらが、一審専属権と言われるものです。
その人に結びついた権利で、その人固有の権利と言えます。
相続の場面でもこの一身専属権は相続財産にあたらないとされています。
他には、身元保証人としての地位なども一身専属権にあたるとされています。
また、借金などの債務も信託できないとされています。
ただし、委託者が背負っている債務を受託者が肩代わりすることにより
借金を信託したことと同じ効果は得ることができます。
投資用不動産を借入金で購入し、土地建物に金融機関の抵当権が設定されているような場合は、
その投資用不動産の管理・運用を受託するだけでなく、金融機関へのローン返済までもを
受託することになります。(当たり前ですけどね・・・)
コメントをお書きください