分家住宅

市街化調整区域にもマイホームを建てることができます!

 

ただし、条件があります。

 

市街化調整区域の実家に元々住んでいた人が、結婚などを機に自分用の家を建てるのであれば、

家を建てようとする敷地が市街化調整区域にあっても、建築することできるのです。

 

いくつか、条件があります。

 

市街化調整区域に指定される前から本家(実家)が所有していた土地であること。

②分家の分家ではないこと。

③敷地面積が500㎡以下である事。

本家が市街化地域に土地を所有していないこと。

⑤土地所有者と2年以上の同居実績があること。

 

などなど、細かい条件がありますが、これらの条件をクリアーすれば市街化調整区域であっても

住宅を建築することは可能です。

 

この分家住宅の建築申請はちょっと面倒です。

 

本家の戸籍謄本(全部事項証明書)、農業従事者証明、

第三者への売却・譲渡・用途変更しない旨の誓約書など、通常の確認申請では必要ない書類も必要になってきます。

 

このような住宅は、自分自身で住んでいる間は良いのですが、

何らかの理由で売却しなければならなくなったとき、非常に厄介です。

 

このような住宅は分家住宅として登記されていますので、一般住宅として用途変更をした上でなければ

普通に売却をすることは出来ません。

 

この用途変更は非常にめんどうですし、時間もかかります。

 

もともと住んでいた人の死亡や長期療養などで売却せざるを得ない場合、

分家住宅として20年以上が経過し、用途変更する理由にやむを得ない点がある場合など、

限られた条件のもと用途変更が認められるようです。(自治体により条件が異なります)

 

市街化調整区域に分家住宅を建築する場合、

10年先、20年先のことを考えて決断する必要がありそうですね。