認知症などになると、成年後見制度の話が必ず出てきます。
判断能力が低下したり、判断が極めて難しくなってしまった人を守るために作られた制度ですが、
使い勝手は必ずしも良いとは言えません。
成年後見制度が必要とだとなると、家庭裁判所において後見人を指定してもらう事になります。
、後々のトラブルを嫌い、親族ではない弁護士や司法書士を後見人に指定することが増えているようです。
以前は家族が申し出れば、その親族が家庭裁判所から後見人に指定されるケースが多かったのですが、
親認知症の親の預貯金を勝手に使うなど家族の中でも悪事をはたらく人が絶えず、
最近では第三者である弁護士や司法書士などを後見人に指名するケースが増えています。
ただ、この成年後見制度、かなり保守的です。
本人の生命財産を守ることが優先順位第一位ですので、基本的には持っているものを動かす事はありません。
できる限り、本人の持っている財産を減らさないような行動をとりますので、
生活資金以外の預貯金の引き出しや不動産の売買、株式の売買などはできなくなると想っていただいて良いでしょう。
いくら親族でも、後見人の判断に異議を唱えることはできません。
悪く言えば、朽ち果てるのを待つ、ということになってしまうのです。
今の世の中は、認知症を患ったとしても10年、20年と生きる時代です。
持っている財産を食いつぶしていくのではなく、積極的に資産運用に取り組み、
老後であっても、資産を増やす努力をしなければあんりません。
成年後見制度ではできない資産運用をできるようにすすのが家族信託です。
しかしながら、家族信託も認知症と診断されてからでは遅いのです。
元気なうちから対策を進めましょう。
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