3,000万円控除

相続した不動産を売却するときのお話です。

自宅がありながらも、相続により実家を取得したような場合、

結局、その実家を売却することになるのではないでしょうか。

 

全国で7件に1件は空き家があるということ、

数ヶ月、人が住まないだけで家の劣化は急速に進むことなどを考えると、

客観的には早々に売却してしまった方が良いケースが多いと思われます。

 

2019年12月31日までの限定ですが、相続した不動産を売却した場合、

譲渡所得から3,000万円引けるという制度があります。

 

今までも似たような制度はあったのですが、それはあくまでも不動産の持ち主が

自宅を売却する場合の特例でした。

ですので、お父さまがご存命のうちにお父さま名義の自宅を売却する場合や

お父さまと同居していた長男がお父さまの死後、その不動産を相続し売却した場合などは

この制度が使えたのですが、お父さまが亡くなられた後、別居していた親族が相続し

売却した場合は、この制度を使えませんでした。

 

期間限定ではありますが、幾つかの条件を満たせば、3,000万円控除を使うことができます。

 

・昭和56年5月31日以降に建築された建物

・相続時に被相続人がひとりで住んでいた

・耐震基準を満たす建物である

・総額1億円以下である

 

簡単に言えば、建物は新耐震基準、老人がひとりで住んでいた普通の家を

相続後に売却したら、税金まけてあげますよという話です。

 

この制度の目的は、空き家の流通促進にあります。

空き家と言っても様々ですが、比較的良好まな住宅地にも空き家は点在します。

売れる空き家は早々に売却して、誰かに住んでもらいましょうということです。

 

3,000万円までの譲渡所得に税金がかからないということは、

税金を600万円節約できるということです。

大きいですよね。

相続した空き家の行く末を悩んでいる方は、売却を検討されても良いタイミングなのかもしれません。