借地上の建物を譲渡する場合、通常であれば地主の承諾が必要です。
では、その譲渡の原因が相続であった場合も地主の承諾が必要でしょうか?
答えはNOです。相続が原因で借地上の建物や借地権を相続する場合、地主の承諾は必要ありません。
相続とは、被相続人の死亡によって自動的に起こることであり、
誰かの許可や承認が必要となることは無いのです。
よって、土地の賃貸借契約書の名義を書き換える必要もありません。
地主によっては、借地権者が死亡したのだから土地を返してほしいと言ってくるケースがあるかもしれません。
もちろん、返す必要はありません。相続により自動的に借地の権利が相続人に移るからです。
地主にはそれを阻む権利は無いのです。
また、相続を聞きつけた地主が契約者の名義変更とそれに伴う名義書換料を求めてくる場合もあるようです。
これにも応ずる必要はありません。
なぜなら、そもそも契約書の名義すら書き換える必要が無いからです。
ただし、複数の相続人がいる場合、建物の所有権の変更登記はきちんとやっておくべきです。
(義務ではありませんが、のちのちもめないためにも必要です)
ちなみに、定期借地権も存続期間内で相続されますのでご安心を。
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