生前贈与とは、生きているうちに財産を他人に譲ることです。
その目的はいくつかありますが、ひとつは相続財産を生前贈与によって減らしておき、
相続税を圧縮するということです。
生前贈与で最もポピュラーなのは、110万円の基礎控除以内での贈与です。
贈与税には年間110万円までの基礎控除が設けられています。
1年間(毎年1日1日から12月31日まで)で110万円までの贈与であれば贈与税がかからないと言うことになります。
毎年110万円づつ10年間贈与を続ければ1,100万円もの金額を無税で贈与できるのです。
ただし、注意点があります。
贈与は契約の一種です。ですので、あげる人ともらう人との間で合意がなければいけません。
そして、もらった人がそのお金を管理し自由に処分できる状態でなければなりません。
親がかってに子供名義の預金口座を作り、そこへ毎年110万円入金していてもそれは贈与とは見なされません。
なぜなら、その預金を子供が自由に使うことができないからです。
そのような預金を就職や結婚を機に子供へプレゼントすることがあると思いますが、
そのような場合、一括して贈与したものとみなされますので、多額の贈与税が課税される可能性があります。
また、同時期に同金額の贈与をすると連年贈与とみなされ、贈与税が課税されることがあります。
たとえば、100万円を毎年年末に10年間贈与したとしましょう。合計で1,000万円です。
このようなケースでは、1,000万円を分割して贈与したにすぎないと判断され、
1,000万円に対する贈与税が課税されることがあります。
連年贈与とみなされることを避けるためには、贈与する金額を毎年かえる、贈与する時期を毎年かえるなどの
努力が必要です。
ほかにも、
契約書を作成しておく、
契約書へは自筆で署名し押印しておく、
公証役場で確定日付を取得しておくことも暦年贈与で文句を付けられないようにするには重要なポイントです。
公証役場で確定日付を取得することは意外と簡単です。
作成した契約書を公証役場へ持参すれば、確定日付のスタンプを押してもらえます。
(手数料は1部700円)
文書の中身は特に問われません。持参者は当事者でなくてもかまいません。
契約日に持参する必要もありません。
単純に、その文書がその日に存在したことを証明してくれるだけですが、
あとから税務署にバックデートで作成した文書と疑われないためにも
確定日付を取得されておくことをお勧めします。
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