公正証書遺言は、作成後公証役場で厳重に保管されます。
被相続人の死亡後、相続人が請求すれば、遺言検索システムにより、
遺言の有無と保管されている公証役場を知ることができます。
それでは、自筆証書遺言はどうでしょう。
これは、ご自身で保管場所を決め保管するしかありません。
簡単に人目に触れるところに保管するのもどうかと思いますが、
とうてい発見できなさそうなところに保管するのもいかがなものかと思います。
遺言書は発見されなければ何の効力も発生しません。
宝探しゲームではありませんので、せめて配偶者には遺言書の保管場所を伝えても良いのではないでしょうか。
一方、絶対に保管してはいけない場所というものもあります。
それは、銀行の貸金庫です。
銀行は被相続人の死亡を知ると銀行口座だけではなく貸金庫も凍結してしまいます。
貸金庫の凍結を解除するには相続人全員の同意が必要となりますので、
とても面倒くさいことになってしまいます。
このように、自筆証書遺言は保管場所に困るわけですが、2020年に予定されている民法改正で
ひとつ便利な制度ができる予定です。
それは、自筆証書遺言の預かり制度です。
これは、書き上げた自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度です。
データとして保管され、遺言者の死亡後、公正証書遺言と同様、
検索できる仕組みとなるようです。
いずれにしても、遺言書は発見されなければなりません。
そのことを意識して、保管場所を決める必要がありますね。
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