相続登記にあたっては、登録免許税が割引になるお話は昨日しました。
しかしながら、相続した不動産をすぐに売却するつもりがない場合、
手間暇とお金をかけて相続登記をする必要性を感じず、
そのまま放置されてしまうケースもあります。
その結果、空家や所有者不明の土地が増えていることは、最近騒がれている通りです。
では、相続登記をほおっておくとどうなるでしょう。
①登記に必要な書類が入手困難になる。
相続登記には亡くなられたからの住民票の除票が必要ですが、この書類の保管期間は
死亡後5年間です。5年を過ぎると取得が困難となります。
戸籍の附票で代用もできまうすが、戸籍が除籍や原戸籍になっている場合、この附票の保管期間も5年です。
②時間が経つと遺産分割協議が進まなくなる。
分割協議をちゃんとやらずに放置している間に相続人が認知症などになってしまうと
遺産分割協議が進まなくなります。
本人に判断能力が無くなりますので成年後見人制度などを利用して進めることになりますが、
余計な費用と時間が必要になってしまいます。
③次の相続が発生してしまう。
相続人が死亡してしまうということもあります。
遺産分割協議に死亡した相続人の相続人が参加することになります。
遺産分割協議に参加する人数が増えるので、ややこしくなることは容易に想像できます。
他にも懸念事項はありますが、これだけでも相続登記はすみやかに進めておく必要性を感じますね。
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