相続税対策の古典的な手法として、養子縁組みをするということがあります。
古典的ではありますが、確実に有効な手段でもあります。
相続税の基礎控除は、3,000万円+600万×法定相続人の数
生命保険の非課税枠は、500万円×法定相続人の数
養子縁組により法定相続人がひとり増えると、計算上1,100万円もの相続財産を減らすことができます。
ただし、注意点があります。
実子がいる場合、養子縁組で法定相続人となれるのは1名まで、
実子がいない場合、養子縁組で法定相続人となれるのは2名までと決められています。
養子縁組自体に人数の制限はありませんが、法定相続人として参入できる人数には制限がありますので
注意が必要です。
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