贈与税には配偶者控除という制度が設けられています。
・結婚して(婚姻届けを提出して)から20年以上経過していること。
・居住用不動産もしくは居住用不動産を購入するための資金。
・その不動産に翌年の3月15日まで住み、その後も住み続ける予定であること。
このような場合、最大2,000万円までの贈与が非課税となります。
今住んでいる住宅の全部もしくは一部を譲渡することも可能です。
毎年の110万円控除枠とは別に適用されますので、
実質、2,110万円までの贈与が可能と言うことになります。
ただし、注意点もあります。
ひとつは、贈与税の申告をすること。
贈与をうけた側の配偶者が、確定申告で贈与税0円の申告をしなければなりません。
また、この制度を使えるのは一生に一度のみです。
この制度を使うことで、持っている不動産の所有権をあらかじめ配偶者に移転しておくことができますので、
結果として相続税節約の効果がうまれます。
民法改正により配偶者居住権が創設されますので、
配偶者が相続により居場所を失うということはほぼ無くなるのでしょう。
将来の住まいの確保というよりは、長年の苦労に対する感謝という意味で贈与されてはいかがでしょうか。
コメントをお書きください