相続にあたり、被相続人(亡くなられた方)が自らお作りになった財産目録があると非常に有効です。
被相続人の方が突然亡くなると、財産がどこにあるのかわからないといったことが起こります。
また、財産がどれだけあるか知っている相続人と知らない相続人との間で、疑義が生ずることもあります。
どこかに隠し財産があるのではないか、ほんとうはもっと自分の取り分があるのではないか。
ついつい欲の皮がはるのが人情です。
そんなつまらないいざこざを回避するためにも、あらかじめ財産目録を作っておくことをお勧めします。
財産目録書式は、東京地方裁判所のホームページにサンプルありますので参考になさってください。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/shokaizaisanmokuroku.pdf
記入にあたり、抑えておくポイントがいくつかあります。
①所在地を正確に記入する。
②記入した時点での金額、数量でかまわないので正確に記入する。
③いつ、だれが作成したか明記する。
ご自身の資産管理という視点でも有効な書類となりますので、
一度作成しておくことをお勧めします。
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