相続人を特定するためには、被相続人の出生から死亡までの連続したすべての戸籍が必要となります。
戸籍謄本、改正原戸籍、除籍謄本がないと相続手続きを始められないのです。
戸籍謄本とは国民の身分を証明するのことで、氏名、生年月日、両親の氏名、婚姻や離婚の事実、
亡くなった事実とその年月日等が記載されています。
かつては紙ベースで管理されていましたが、最近ではほとんどの役所でコンピュータデータ化されています。
戸籍は戸籍法という法律のもと管理されていますが、この法改正などにより戸籍の様式が変ることがあります。
そのたびに書き換えられ、その時に効力のある事項だけが転載されることになります。
そうなると、書き換えられる前の事柄は、
今の戸籍謄本を見ただけではわからないと言うことになります。
そこで必要となるのが、改製原戸籍(かいせいはらこせき、かいせいげんこせき)と言うのもです。
改製原戸籍とは、おおもとの戸籍のことで、変更前の元の戸籍ということになります。
相続の際には現行の戸籍の他に、この改製原戸籍も必要となります。
コンピューター管理されている今の戸籍ではなく、紙で管理されている古い戸籍、と言うことですね。
この改製原戸籍は、戸籍謄本と同様、役所で請求することができます。
ただし、戸籍謄本は個人情報の塊です。だれもが取得できるわけではありません。
戸籍に記載されている人、その配偶者、直系尊属、直系卑属だけが取得でき、
たとえ兄弟姉妹でも婚姻などにより戸籍が別々になって入れは、取得することはできません。
(請求権がない人に代理人として取得をお願いする場合は、委任状が必要となります。)
それでは、除籍謄本とは何でしょう。
除籍謄本とは、婚姻や死亡などにより、その戸籍に記載されている全員が除かれ、
誰も在籍者がいなくなってしまった戸籍のことを言います。
たとえば、夫婦二人の戸籍があり、夫が先に亡くなったとしましょう。
夫はこの戸籍から除籍されますが、妻が健在ですのでこの戸籍はそのまま残ります。
ですので、この戸籍の謄本請求すると、夫が除籍され妻のみが残る戸籍謄本が作成されます。
その後、妻も亡くなると二人とも死亡ということで除籍謄本が作成されます。
一度、ご自身の戸籍謄本、改製原戸籍を取得してみると理解が深まるかもしれません。
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