法定相続情報証明制度

昨年5月に法定相続情報証明制度というちょっと便利な制度ができています。

 

相続には、色々な書類が必要です。

 

・被相続人の戸籍謄本及び除籍謄本

・被相続人の住民票の除票

・相続人の戸籍謄抄本

 

場合によっては、

 

・各相続人の住民票記載事項証明書

・被相続人の戸籍の附票

 

というような書類が必要になることもあります。

 

銀行口座の名義変更など、間違えなくこれらの書類の幾つかを持ってきてくださいと言われますが、

いくつも銀行口座があったりするとかなり面倒な話になります。

銀行ごとに微妙に必要書類が異なるケースもあるようです。

 

相続人が4~5名なんて話になると、必要関係書類だけでかなりの量になってしまいます。

 

そんな煩わしさを解消するために作らせた制度が、法定相続情報証明制度です。

諸々の書類を揃えなければならないことは共通ですが、それらの書類をもとに

相続人の関係図を作成し法務局へ提出します。

法務局でその関係図に間違えがないことを証明する認証印をもらうことで、

その関係図が法定相続情報証明となります。

 

この認証を受けた関係図があれば、それを1枚金融機関に提出することで口座の名義変更などの

手続きができるようになるのです。(もちろん遺産分割協議書ですよ)