遺産分割協議書を作成するには、相続人全員の実印による押印とその印鑑証明書が必要となります。
相続人が配偶者と子のようにわかりやすい場合は良いのですが、
子がおらず、配偶者も死亡していると兄弟姉妹が相続することになりますが、
その兄弟姉妹の死亡していると代襲相続により、甥姪が相続人となるケースが出てきます。
このような場合、甥姪自身が相続人としての権利が自分にあることを理解していない事があります。
甥姪も亡くなっていたりするとその子が代襲相続をしますが、
そのあたりまでいくと、被相続人のことを大叔父とか大叔母とか呼ぶらしいですが、
実際にはあったことも無く、当然話したこともなく、ほぼ他人ですよね。
転勤や結婚などで住所が変更になって、きちんと住民票を移していればまだ追跡もできますが、
それも途絶えてしまうと、探し出すことはほぼ不可能となります。
海外に行かれているケースも少なくなく、連絡を取るのに一苦労なんて話は良くあることです。
最近は、お正月やお盆に親戚一同が集まるという機会も少なく、
身近なはずの兄弟姉妹、いとこでも連絡がつかない、なんてこともあります。
法定相続情報証明制度なるものも昨年5月にできています。
その制度にならって、元気なうちに相続関係説明図をまとめておくことも
もめない相続のためのひとつです。
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