相続で財産を取得した場合、一時的な所得があったとして確定申告をしなければならないのでしょうか?
大丈夫です、原則その必要はありません。
相続により取得した財産は、所得ではなく財産の承継という扱いになります。
ですので、所得には参入されません。
所得に参入されないと言うことは、確定申告も必要ないと言うことです。
相続が発生して多額の財産を受け取ると、税金が上がってしまうのではないか、
家族の扶養かはずれてしまうのではないか、と心配される方もいらっしゃいますが、
心配は無用です。
相続関連の税金は、相続税を納めることによって完結し他に影響を及ぼすことはありません。
ただし、注意しなければならないこともあります。
それは、収益を生む財産を承継した場合、たとえは賃貸アパートなど該当します。
毎月入ってくる家賃は、相続発生までの分は被相続人の財産ですが、
相続発生後の分は、そのアパートの相続人の所得となります。
この所得については、確定申告が必要となりますので、注意しておきましょう。
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