年老いた親を放ってはおけず、同居するというケースがあります。
親と同居していた相続人は親の介護が大変だったりするので、
他の相続人よりも多く相続できて当たり前と思う傾向にあります。
そりゃそうですよね、ほんとうに介護は大変です。24時間365日勤務ですものね。
デーサービスやショートステイなど、介護保険を使ったサービスを利用しても
実際に介護に携わった人間でないとわからない苦労があります。
一方、別居していた相続人からしてみれば、
実家で同居することで、様々な経済的利益を得ていただろうと思います。
住居費、生活費はもとより、家族旅行や自家用車の買替え費用まで
親に出してもらっていたんじゃないかと勘ぐったりします。
このようなすれ違い、お互いの理解不足が相続トラブルを大きくしていくのです。
同居することは子やその配偶者にとって金銭では計り知れない苦労があります。
けっしてお金に換算することが良いとは思いませんが、
同居世帯の生活費のうち、〇〇万円までは同居人である親が負担するというような取り決めを
しておくことも良いかもしれません。
いずれにしろ、同居する、別居するの立場の違いを(いらやしいかもしれませんが)金銭という物差しで
評価しておく必要があるかもしれません。
認知症などで介護が長引くケースも最近では増えています。
将来、どのように親の財産を処分していくのか、立場の違いを考慮して考える必要があります。
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