相続でもめる理由その1は、兄弟げんかです。
「私は高校を出てすぐに働きに行った。弟のおまえは大学へ行かせてもらったじゃないか。」
「お姉ちゃんは結婚するときに、結婚式の費用を全額お父さんに出してもらったじゃないか。」
普段であれば、ちょっとした言い合いで済むことでも、相続となると変わってきます。
お金が絡んでくるので、しかも相続の場合そこそこの金額になるケースが多いので、どちらも引きません。
過去のことを引き合いに出し、「だから私の方が遺産を多くもらう権利がある」と主張するのです。
このようなことは、一次相続よりも二次相続で良く起こります。
お父さまが亡くなっても、お母さまがご健在であれば兄弟姉妹に言って聞かせるということも可能でしょう。
しかしながら、お母さまが亡くなり二次相続となると誰も止める人がおりません。
場合によっては、兄弟姉妹の配偶者、おじさん、おばさんを巻き込んでの大騒動になりかねません。
このようなことにならないように、ひとつは遺言書を残すこと。
もうひとつは、遺言書の内容を兄弟姉妹にきちんと説明しておくこと。
この遺言書の説明が大切です。
遺言書のなかで、付言事項という形で残すということも可能ですが、
それに加えて、遺言書を周知徹底されるためのをやってはいかがでしょうか。
かなりの確率で兄弟げんかを防げるはずです。
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