現金を土地に替えるだけで相続財産の評価額を20%OFFにできることは、すでにお伝えしたとおりです。
その土地を人に貸すと、もっと評価額を下げることができます。
「借地」制度を利用すると言うことです。
昨日お話しした「路線価」には、価格の他に「借地権割合」というものが書かれています。
たとえば、借地権割合60%とか40%と言うようなことです。
借地権割合60%と言うのは、借地人の権利が60%、地主(底地権者)の権利が40%と言う意味になります。
住宅街でおおむね60%前後、商業地域だと90%なんていうところもあります。
この権利割合(借地権割合)によって相続財産の評価額も減額されます。
坪100万円で買った土地の路線価が坪80万円だったとしましょう。
借地権割合が60%だとすると地主の権利は40%です。
ですので、80万×40%=32万円がその土地の相続財産としての評価額となります。
なんと圧縮率68%です。
ただし、借地には問題点もあります。
一度貸してしまうと、なかなか手元に戻ってこないという点です。
日本では借地人の権利が強く、一度貸し出した土地はなかなか返してもらえません。
借地人が自主的に「もう返します」と言わない限り、返ってこないと言っても良いでしょう。
平成4年に「定期借地」と言う制度もできましたが、一般定期借地権では存続期間が50年以上、
事業用定期借地権でも10年以上(50年未満)と、いずれにしても相当な期間、
貸し出さなければなりません。
相続財産の評価をさげるために「借地」制度を利用する場合は、長期的な視点で検討しなければなりません。
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