法定相続人を確定するには、それぞれのつながり(戸籍)を証明する必要があります。
そのためには、戸籍謄本などの書類をたくさんそろえなければなりません
。
しかも、相続人全員分の書類が必要です。
近くの市役所や区役所で書類を取得できる場合はまだしも、
遠くの役所から郵送で取り寄せるような場合は一苦労です。
お金もかかりますし、手間も大変です。時間もかかります。
また、相続の手続きごとに戸籍謄本などの書類一式が必要になるケースがあります。
いったい、すべての相続をおえるまでに何部の戸籍謄本などが必要になるのでしょうか。
コピーで許されるケースもありますが、原本でなければダメという場合もあります。
めんどうですよね。
そこで、法定相続人の書類(戸籍謄本や住民票など)をそろえて関係図を作成したら、
その関係図が法定相続人に関係を表す公の図として通用するよう証明してあげましょうというのが
法定相続情報証明制度です。
法定相続人の関係を示す一覧図を作成し、被相続人の本籍地を管轄する法務局や
申出人の住所地の法務局などへ持ち込めば内容を精査した上で、法定相続情報一覧図の写しを
戸籍謄本などのかわりに発行をしてくれます。
これをもって金融機関や保険会社、役所等へ行けば、戸籍謄本などに変わる書類として利用することができます。
昨年5月29日からスタートした制度ですので、一部の金融機関等では利まだ用できないケースもあるようです。
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