誰かが誰かに自分の財産を無償であげることを贈与と言います。
そこには、「あげますよ」「もらいますよ」という相互の意思表示が必要です。
そして、その「誰か」が個人同士であった場合、贈与税というお話になってきます。
(ちなみに、法人が個人に贈与した場合は所得税、個人が法人に贈与した場合は法人税の対象となります。)
では、贈与税の納税義務者は誰なのか?あげた人?もらった人?
もらった人が納税義務者となります。
もらった時点で日本国内に住所を有する者などの条件はありますが、
海外に居住してても一定の条件が当てはまると贈与税の納税義務が発生します。
贈与税にも基礎控除があります。
110万円(よく聞きますよね)
ひとりの人が1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額から110万円を控除することができます。
もらった人ひとりあたりですので、Aさんから50万円、Bさんから100万円もらって合計150万円となった場合、
控除できる金額は110万円ですので、残りの40万円に贈与税がかかってきます。
一般贈与財産の税率は基礎控除後の課税価格が、
200万円以下 10%
300万円以下 15%+控除額10万円
400万円以下 20%+控除額25万円 などとなっとおり、最高税率は3,000万円超の場合の55%です。
(直系尊属から20歳以上の子や孫への贈与の場合は、少し有利な税率が適用されます)
贈与税は高い!とよく言われますがいかがでしょうか。たとえは410万円贈与したとしましょう。
410万ー基礎控除110万=300万(課税価格)
300万×15%ー10万=35万
410万円贈与して35万円の贈与税ですから実質税率は8.54%と計算できます。
上手に使えば、それほどでもないかもしれません。
所得税でも多くのサラリーマンは10%~20%払っていると思います。
相続税も法定相続分に応ずる取得額1,000万円以下でも10%、3,000万円以下だと15%+控除額50万円となっています。
110万円の基礎控除内でコツコツ贈与していく事もひとつの方法ですが、
ある程度まとまった財産があるような場合、贈与税を少し納めたとしても贈与を上手く使うべきだと思います。
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