相続財産ではないにもかかわらず、相続税の計算上相続財産の一部とみなし、
相続税の課税対象となる財産のことを「みなし相続財産」と言います。
みなし相続財産は大きく3つあります。
① 生命保険金
すでにブログに書きましたが、生命保険金はみなし相続財産です。
保険金受取人は保険契約に基き、保険金を受け取る権利を持っています。
そして、その権利によって受け取った保険金は受取人固有の財産です。
しかしながら、生命保険金を使って相続税逃れができてしまうことから
誰が保険金を受け取ろうが、相続財産の一部とみなし、相続税を課税することになっています。
ただ、生命保険金には残された者の生活を守る意味合いもあります。
ですので、500万円×法定相続人の数までは相続財産から控除することができます。
②死亡退職金
死亡退職金のうち、受取人が明確になっているものについては、本来はその受取人固有の財産となります。
通常は会社の規定によりあらかじめ配偶者や子供など、支給金額や支給順位が決められています。
死亡退職金も残された者の生活扶助の意味合いが強いので、生命保険金と同様500万円×法定相続人の数までは
相続財産から控除することができます。
③3年以内に贈与された財産
被相続人が亡くなられる3年以内に贈与された財産は、すでに贈与を受けた人のものですが
これも、相続財産とみなされます。
相続税のがれのために、死期が迫ってから急にたくさんの財産を贈与することを防ぐためです。
3年以内の贈与を相続財産に戻し入れて相続税を計算しますので、「持ち戻し」と言ったりすることもあります。
細かく挙げれば他にもありますが、
「みなし相続財産」については上記3点を覚えておきましょう。
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