生命保険が相続財産を圧縮する効果があることは、おそらく皆さんご存知の通りです。
今日は、そのおさらいをしておきましょう。
相続税の計算上控除できる金額 500万円×法廷相続人の人数
上記の金額が、基礎控除とは別に相続税の計算上、相続財産から控除されます。
例えば、お父様が亡くなりお母さまとお子様2名で相続する場合、法定相続人は3名。
500万円×3=1,500万円もの金額を相続税の計算上、相続財産を圧縮することができるのです。
ここで覚えておきたいのは、生命保険金は「みなし相続財産」だということです。
わざわざ「みなし」と言うということは、厳密には相続財産ではないということです。
???って感じですよね。
たとえは、お父さまが被保険者で、お父さまが保険料を支払い、お母さまが受取人となっている生命保険金は
お母さま固有の財産とみなされるのです。
お母さまを受取人にするということは「死んだら、生命保険金をお母さまにあげますよ」という約束ですので、
「遺贈」に近いニュアンスですね。
お父さまがお母さまにあげると言っているわけですから、ほかの相続財産と一緒にしてみんなで分け合うというのは
お父さまの意志に反してしまいます。
一方、相続財産は遺言書があればそれにしたがい分割しますが、相続人全員の合意があれば
自由に分けることができちゃいます。
お父さまの意志に関係なく、財産が分けられてしまう可能性があるのです。
生命保険金を普通の相続財産と一緒にしてしまうと、せっかく受取人を定めたお父さまの意志が反映されなくかる可能性があります。
そこで、生命保険金は一般の相続財産から外し、受取人固有のものであるとしたのです。
しかし、そのままではなんだもかんでも保険にしてしまい相続財産でないとしてしまえば、
相続税を払わなくて済みます。
ですので、「みなし相続財産」として相続税の計算上は他の相続財産と一緒に計算することとしています。
生命保険金には、その後残された者の生活を守るという意味合いもありますので、
控除額を設け、税負担を軽減しているというけです。
法定相続人ひとりあたり500万円と言っても、バカにできない金額です。
生命保険金をうまく使って、相続財産を圧縮することも検討しましょう。
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